>社会保険労務士会
官僚機構は何もしないんだな。やっぱり。
厚労省が率先して差別を推進してるからなw
https://web.archive.org/web/20111106052351/http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q04.html
(5)思想・信条:思想や信条(考え方)を理由として採用しないことに関しては、
明確にこれを禁止する法律の規定がありませんので、
原則として認められることになります。
基法3条が定める思想・信条等による差別の禁止は、採用後の労働者に適用されるものの、
採用時にはまだ適用されないと解釈されていますし、憲法による思想・良心の自由の保障(憲法19条)や、
信条等によって差別されないとする法の下の平等(同14条)は、
直接の規制対象は国や地方公共団体であって、私人である民間企業には直接適用されないと解されています。
最高裁も、ある人が特定の思想・信条をもつことを理由として
企業がその人を採用しないことを、当然に違法とすることはできないと判断しています
(前掲三菱樹脂事件)。