知らないうちに顔認証システムで顔データを利用されている  糖質の被害妄想ネタになりそう ID:JKLdOuqQ

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/12/29(火) 20:04:02.06 ID:JKLdOuqQ

客に知らせず顔データ化…客層把握や万引き防止

カメラで撮影した顔の特徴から同一人物を自動的に検知する。
そんな顔認識システムが、小売店で客 層把握や万引き防止に使われ始めている。

こうした顔データは、今秋改正された個人情報保護法で個人識別符号と位置づけられ、取得にあたって利用目的を
示さなければいけない個人情報である ことが明確にされたが、本人が気付かないうちに顔データが活用されているケースも少なくない。

http://www.yomiuri.co.jp/photo/20151229/20151229-OYT1I50020-L.jpg

今月上旬、作業着を扱う全国チェーンの埼玉県内の店舗。
商品を選んでレジに来た客の顔を店員の背 中側にあるカメラがとらえると、レジ裏のパソコンに「男性 38歳 ID/○△×……」と表示された。

「目や鼻の位置などの特徴をデータ化し、IDを割り振る仕組み。
レジのPOS(販売時点情報管理システム)と合わせれば、客の購買履歴を簡単に管 理できる」と説明するのは、
今年7月からチェーンの一部店舗に顔認識システムを導入した役員。
「建設業界の労働人口は高齢化で先細り。新しい客層を開拓するには、誰がどんな商品を好むかを把握する必要がある」と力説する。

だが、今秋の個人情報保護法改正では、個人情報の定義がより詳細に定められ、顔データは個人識別符号という
個人情報に当たることが明確になった。
個人情報であれば、その利用目的を本人に通知するか、公表しなければならないが、この店には「ビデ オカメラ
作動中」という告知が貼り出されているだけだった。

役員は「顔の画像は1日で消す。個人情報には当たらない」と話すが、内閣官房IT総合戦略室は「顔の画像が
あるかどうかは関係ない。特定の個人を識別すれば顔データも個人情報」との見解だ。
記者がそのことを指摘すると、 翌日、告知は「カメラ画像をマーケティング調査に使っています」と修正された。

全国約100店を数える丸善ジュンク堂書店は、全店舗での顔認識システム導入を進める。
万引きした疑いのある 客の顔データをデータベースに登録し、来店すれば検知する仕組みだ。

店には「防犯カメラ作動中」との告知はあるが、顔認識機能があることは触れられていない。
「通常のカメラも顔認識カメラも撮影目的は同じなので問題ない」との考え方に基づくという。

ただ、プライバシー問題に詳しい森亮二弁護士は「特定の個人を追跡する機能をもつ顔認識システムの方が肖像権
やプライバシー侵害の度合いが強く、両者は区別する必要がある」と指摘する。
東京地裁は2010年、コンビニの 監視カメラによる撮影の違法性が争われた訴訟の判決で、肖像権侵害を否定。
「防犯カメラが固定されていて、特定 の個人の動きは追跡できない」ことを理由に挙げた。

丸善ジュンク堂は取材後、「今後、表示の変更を検討する」との見解を示した。
森弁護士は、「顔認識システムを採用していることを明記し、嫌だと感じた人はその店を利用しないで済むように
するなど、透明性を確保することが大事だ」と話している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151229-OYT1T50074.html


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