売上金盗み、隠すためコンビニに放火…懲役7年
経営指導にあたっていた青森県五戸町倉石中市のコンビニ店「サンクス五戸倉石店」で21回にわたり計約
139万円の売上金を盗んでいたことを隠すため、営業中の店内にガソリンをまいて放火したとして、窃盗と
現住建造物等放火の罪に問われた 「サークルKサンクス」元社員で無職沖田浩一被告(33)の裁判員
裁判で、青森地裁は25日、懲役7年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。
鎌倉正和裁判長は「動機は全く身勝手と言うほかなく、 店員らが深刻な被害を受ける可能性もあった」と指摘。
実刑回避を求めた弁護側の主張を全面的に退けた。
「放火の被害の重大性と計画性」が争点となった今回の公判で、弁護側は計画性を否定した上で、起訴状に
記載された店舗の被害が「天井約 1・4平方メートルの焼損」 のみだった点を強調し、「被害は小さく、
実刑は厳しすぎる」と訴えていた。
これに対し、判決は「店舗は取り壊され、全商品が廃棄された」と経済的損失の大きさを指摘。
沖田被告が5月17日の放火の前日から盛岡市でガソリンや変装用具を購入したり、当日も店舗を下見
したりしたことから計画性も認めた。
判決後、弁護側は「控訴は被告と相談する」とコメント。
青森地検の外ノ池和弥次席検事は「説得的な量刑判断だ」と述べた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20151226-OYT1T50008.html