格安タクシー訴訟
「初乗り運賃」国また敗訴 大阪地裁
毎日新聞 2015年12月16日 19時56分 (最終更新 12月16日 19時56分)
タクシーの値下げ競争を防ぐため昨年4月に国が義務付けた初乗り運賃幅(公定幅運賃)について、
その幅よりも安い運賃で営業する「寿タクシー」(東大阪市)が、 運賃の変更命令などを出さないよう
国に求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。
西田隆裕裁判長は「安い運賃を認めた としても、直ちに運賃競争が生じて労働条件が悪化し、安全性が低下する
とは言えない」として、国による運賃変更命令や事業許可取り消しをあらかじめ差し止める判決を言い渡した。
同種の訴訟の判決は2例目。
西田裁判長は先月、大阪市西区のタクシー会社「ワンコインドーム」が起こした訴訟でも請求を認め、同じ判決を言い渡している。
「格安タクシー側の運賃や経営実態を考慮せず、公定幅運賃を決めたのは裁量権の乱用」と判断した。
公定幅運賃の制度に対する憲法判断は示さなかった。
判決によると、国は大阪市や東大阪市などで中型の公定幅運賃を660~680円と規定。
寿タクシーは従来から500円 (現行510円)での営業が認められてい た。【三上健太郎】
http://mainichi.jp/articles/20151217/k00/00m/040/066000c