30日の判決で、大阪地裁は、「母親であるならば、紗弥音ちゃんの健康状態に気づくべき であったが、保護責任者遺棄致死としての立証はできない。犯罪の証明ができないから、無罪」とした。
紗弥音ちゃんの死因を衰弱死と認定したうえで、病気が原因で、もともとやせていたため、母親が、体重の減少を不審に思わなかった可能性があるとして、故意の犯行であることを立証できないと判断した。
今回の無罪判決について、裁判員の男性は 「被告人が被害者を見た状態について、一般常識で推し量るのが難しかった。人生のバックグラウンドは個々違うから」と述べた。
http://www.fnn-news.com/sp/news/headlines/articles/CONN00309904.html