公安調査庁の違法な調査で精神的苦痛を受けたなどとして、オウム真理教から改称した後継団体「アレフ」の信者5人が国に600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、大津地裁であった。
山本善彦裁判長は、求められても身分証を提示しなかった調査官1人の対応を「違法な公権力の行使」と述べて訴えの一部を認め、国に3万円の支払いを命じた。
公安調査庁によると、オウム真理教やアレフに対する調査が違法とされた判決は全国で初めてとみられる。
この事案に関連して福岡県警に押収された物品が返還された13年2月、信者側は相手が調査官だったことを把握。調査官は求められた場合、身分を示す証票の提示義務があるとした団体規制法の規定に違反すると主張していた。
国側は証票がインターネットなどで公表される危険性があったなどと反論した。
判決で山本裁判長は調査自体は適法としたが、国側が主張した危険性については「具体的な証拠はない」と認めなかった。
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http://mainichi.jp/select/news/20151120k0000m040114000c.html