http://www.npo-iasia.org/archive/2015/04/ishin-okusita.html
大阪市の橋下徹市長が条例を作って採用した特別秘書の奥下剛光氏が市職員としての業務を行っていないとして、住民が秘書の採用の根拠となった条例の無効と給与の返還を求めている裁判。橋下市長側が業務を行っている根拠としてきた電子メールを裁判所に提出をした。しかし、メールに書かれている内容に具体的な指示は書かれていなかった。
原告弁護人は、「大阪市長側の主張は全く根拠がなく,奥下氏が『大阪市の特別秘書』の業務を何一つしていなかったことが一層明確になった」と話している。(アイ・アジア編集部)
「おはようございます。大阪城、天王寺公園の市長レク(先日の市長ヒアリング)資料、なにわの宮の宝くじ財源を話し合うための資料(先日財政局と打ち合わせた地図付きの資料)を、本日知事との会食前に、奥下さんを通じて僕にわたるように手配お願いします。
お手数をおかけします」
裁判所に提出された電子メールの1つだ。発信者は橋下市長。これが条例を作って採用した奥下剛光秘書が業務をしていた証拠という主張だ。メールの中に、奥下氏の名前が出てくるのはこのメールを含めて2通。
今回、裁判所に提出されたメールは奥下秘書の名前の出ていないものも含めて25通。橋下市長から奥下特別秘書の間で送受信したメール、あるいは、橋下市長から特別秘書を含む複数の職員に送られたメールである。つまり、奥下氏に対して具体的な指示をしているものではない。また、奥下氏から橋下市長に送信されたメールは1通もない。
この裁判は、橋下市長が2012年に条例を作って採用した奥下秘書が秘書として適正な業務をしていないとして住民らが、条例の無効と奥下秘書に支払われた給与などの返還を求めて訴えているものだ。
訴状などによると奥下秘書は大阪市に採用され課長級の高い給与や賞与を支払われているが、これまで、参加した会議や行事などの勤務実績を示す記録が無く、また橋下市長が関わる選挙の時期には休職を繰り返しており、原告は、この職員の採用は市長の裁量権の逸脱だとしている。
橋下市長側が、業務命令はメールなどで出しており勤務実態は有ると主張したため、原告がメールの開示を求めていた。2015年2月27日、大阪地方裁判所の西田隆裕裁判長が原告の主張を受け入れてメールを開示するよう橋下市長側に命じ、それに応じた橋下市長側がメールを裁判所に提出したものだ。
メールを見た原告側の谷真介弁護士は次の様に話す。
「大阪市長側の『橋下・奥下間では,メールで業務指示や業務報告をしていた』との主張は全く根拠がなく,奥下氏が『大阪市の特別秘書』の業務を何一つしていなかったことが一層明確になった。まだ奥下氏が特別秘書の業務を行っていたというのであれば,法廷の場で奥下氏本人,橋下市長本人から事実を聞くしかない。さらには,何ひとつ「『大阪市の特別秘書』の業務を行っていないとしか思えない奥下氏を,どうして橋下市長は特別秘書として市民の税金で雇っているのか、法廷の場で彼ら自身による説明を求めていきたい」
奥下剛光氏については、橋下市長の後援会会長の奥下素子氏であることがわかっている。