優先すべきは知る権利か、人格権か 検索結果削除めぐり
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検索結果の削除を求めた仮処分申請に対する地裁の判断例
検索結果を消すべきかどうかの判断は、検索サービスを使う人たちの「知る権利」と、法を犯した人の更生のどちらが優先されるかで変わってくる。
グーグルに検索結果削除命じる仮処分
これまでの多くの司法判断では、問題のある情報を消 すべきなのはブログや掲示板など元々の情報発信者だとされてきた。
検索サービスは、ネット上の情報を機械的に仕分け、各サイトに行き着くのを手伝うだけだ、との考え方があった。
例えば、盗撮で逮捕された男性が検索結果を消すようヤフーに求めた訴訟で、 京都地裁は昨年8月、ヤフーが自ら逮捕事実を表示させたわけではないとして削除を認めなかった。
しかし、検索結果でも消すべき場合があることを認める仮処分決定がこのところ、相次いでいる。
東京地裁は昨年10月、過去に反社会的集団に所属していた事実を消すよう命じる決定を出した。
検索結果の表示も「 人格権を侵害する」との判断を示した。
犯罪歴を消すよう命じる仮処分決定も出ている。
さいたま地裁は、女子高生にわいせつな行為をして逮捕された過去を表示する検索結果が、その男性の立ち直りを妨げると判断。
「逮捕歴を公表されないことが、社会の一員として復帰して平穏な生活を送り続けるために重要だ」と指摘した。
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