第6款 凶器準備集合・結集罪(208条の2)
208条の2
1項
2人以上の者が他人の生命,身体又は財産に対し共 同して害を加える目的で集合した場合において,
凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者
→ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2項
前項の場合(2人以上の者が他人の生命,身体又は財産に対し
共同して害を加える目的で集合した場合)において,
凶器を準備して又はその準備があることを知って人を 集合させた者
→ 3年以下の懲役
【立法経緯】
本罪は,ヤクザが殴り込みのため凶器を準備して集合し,人心に不安を抱かせるという事態に対処するため追加されたものです(昭和33年)。
その後,過激派集団などにも適用されましたが,現在ではその適用は減少しているとされます。
※最近だと,六本木のクラブにおける襲撃事件に関して,凶器準備集合罪で逮捕状が出されたという報道が記憶に新しいところです(平成24年12月)。
【判例】
昭和四三年一月一五日午前八時すぎ、エンタープライズ寄港阻止斗争の一環として、現地佐世保に赴くべく、法政大学から飯田橋に向つて出発した
学生二〇〇名の行く手を、 警視庁機動隊は“凶器”検問所を作つてさえぎり、わずか七分間のうちに、右学生中一三一名を、学生等のプラカードの所持を
理由に凶器準備集合罪等で検挙した(毎日新聞一 月一五日夕刊)。