島尻大臣カレンダー 事務所「公選法抵触せず」
10月19日 17時07分
島尻沖縄・北方担当大臣が、自身の顔写真と名前の入ったカレンダーを作成し、支持者らに配っていたと指摘が出ていることに対し、島尻大臣の事務所は19日、「政治活動用のポスターであり、公職選挙法の寄付禁止には抵触しないと考えている」とするコメントを出しました。
島尻沖縄・北方担当大臣を巡っては、平成21年から5年間、自身の顔写真と名前の入ったポスター形式のカレンダーを、毎年およそ2000部作成し、後援会の支持者らに配っていたとして、国会議員が選挙区内の有権者に「金銭や財産上の価値がある物品」を渡すことを寄付行為として禁止している、公職選挙法に抵触するのではないかという指摘が出ています。
これに対し、島尻大臣の事務所は19日、「政治活動用のポスターであり、公職選挙法の寄付禁止には抵触しないと考えている」とするコメントを出しました。
また、島尻大臣の事務所はNHKの取材に対し、「支持者の事務所などに貼ってもらうために、ポスターに日付を入れたものを作っていたが、誤解を与えることがあるので、今後は作らないことにしている」と話しています。
官房長官「問題ないとの報告うけた」
菅官房長官は、午前の記者会見で「カレンダーは、後援会の方々へのごあいさつとして直接お渡ししたものであり、公職選挙法上の問題はないという報告は受けている」と述べました。そのうえで、菅官房長官は、記者団が、進退問題に発展するかどうか質問したのに対し、「全くありえない」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151019/k10010275191000.html