>>8
上に引用した放送法の上の方にあった、でも放送法とやらがNHKをどんな場面でどこまで拘束するのかとかは全く知らん
第二章 放送番組の編集等に関する通則
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。