参考になるか分からんが
放送法
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七十条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4 第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
参考
なぜ、国会でNHKの予算を審議するのか
ttp://www.nhk.or.jp/faq-corner/01nhk/01/01-01-04.htm
「NHKの主たる財源である受信料は、広く視聴者のみなさんに公平に負担していただく公金であり…