法廷でぼったくり実態紹介 「ワインボトルの中身はお茶」
【共同通信】
東京・歌舞伎町のキャバクラ店で1時間滞在した男性客に266万円を要求したとして、都ぼったくり防止条例違反罪に問われた元経営者並木健斗被告(21)の初公判が16日、東京地裁であり、「ワインボトルの中身はお茶だった」とする元従業員の証言などが紹介され、悪質な実態の一端が明らかになった。
並木被告は被告人質問で「歌舞伎町で一獲千金を夢見た」と説明。昨年12月に店を始め、月平均約700万円あった売り上げの全てがぼったくりだったという。
被告は起訴内容を認め即日結審。新井紅亜礼裁判官は「非常に悪質」と懲役3月、執行猶予3年(求刑懲役3月)の判決を言い渡した。
http://www.47news.jp/CN/201509/CN2015091601001837.html