「冤罪(えんざい)DV」という言葉がある。
子供を連れて別居した妻が、離婚の理由として裁判で「夫からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けた」と虚偽の主張をすることを指すが、
最近の家事法廷でDVを認めないケースもみられる。
“冤罪”を晴らした夫は「かつての痴漢冤罪と同じで、女性の言い分がそのまま認められがちだ」と指摘。
専門家からは「裁判や行政手続きを有利に運ぶための虚偽の主張もある」と慎重な判断を求める声もあがっている。
■「ローリスク、ハイリターン」のDV主張
一方、妻と同居する長女の監護権をめぐる審判では、家裁は今年5月、
妻が男性の暴言や暴力を恐れながら生活をしていると保健師に相談していた経緯を認めた上で、妻を長女の監護者として認めている。
男性は控訴し、「私はDVはしていない。妻はあざの写真を自宅で撮影したといっているが、
背景が自宅ではない。女性が『DVにあっている』というと、行政は調査もせずに認めてしまいがち。
緊急保護の必要性は分かるが、かつての痴漢冤罪のようだ」と話す。
「裁判で離婚するには理由が必要なので、DVを主張することがある。子供の親権や慰謝料の獲得にもつながる。
特に、精神的なDVは主観的な部分もあり認められやすい。嘘がばれても罰せられることはほとんどなく、
まさにローリスク、ハイリターンだ」と話すのは、離婚裁判で代理人を務めたことがある東京都内の弁護士。
「中には夫に暴言を吐いたり暴力をふるったり挑発して夫の抵抗を誘発し、録音したり診断書を取る“計画的犯行”としか思えないケースもある」と内情を明かす。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150905-00000528-san-soci