◇佐野さんのエンブレムは著作権侵害には当たらない
--ベルギー・リエージュ劇場ロゴとの類似性が発端となって、東京五輪エンブレムの使用が中止されました。
著作権法の専門家から見て、佐野さんのエンブレムは劇場ロゴの著作権を侵害していると思いますか。
福井さん エンブレム自体について言えば、著作権侵害の可能性はやや低いでしょう。
著作権侵害の成立には三つの要件を満たすことが必要です。
今回のような比較的シンプルなロゴマークは、著作物性自体に疑いが出てきます。
「あまりにシンプルなマークは著作物には当たらない」と考えられているからです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150905-00000040-mai-soci