電気柵7千か所違反疑い…危険表示、遮断器なし
読売新聞?8月19日(水)23時59分配信
農林水産省は19日、田畑や牧場などに設置されている動物よけの電気柵について、危険を知らせる表示を設置していないなど法令違反の疑いのあるケースが全国で約7000か所見つかったとする緊急点検結果を明らかにした。
各都道府県に対し、これらの電気柵を設置した農家などへの改善指導を求める通知も、同日付で出した。改善指導の結果は9月末までに報告させ、安全対策が講じられない場合は、経済産業省が電気事業法に基づき、電気柵の使用停止などを命じる。
緊急点検は、静岡県西伊豆町で7月、電気柵近くにいた7人が感電して2人が死亡した事故を受けたもの。電気柵の安全対策に関する関係省庁会議でこの日、点検結果が報告された。
電気事業法に基づく経済産業省令は、電気柵を設置する農家などに、〈1〉危険を知らせる表示〈2〉0・1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器〈3〉人体に影響のない程度に電流を弱める電源装置――の取り付けを義務づけている。違反すると「30万円以下の罰金」だが、適用例はない。西伊豆町の事故では、近くの住民が電気柵を設置しながら、いずれも取り付けていなかった。
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