トイレ紙もらえず手で拭いた 痔の受刑者が刑務官を告訴
トイレに必要な量のちり紙を支 給しないのは虐待だとして、岐阜刑務所で服役中の男性受刑者(60)が、 刑務官 9人を特別公務員陵虐罪と同幇助(ほうじょ)の罪で岐阜地検に告訴した。
国に対し損害賠償訴訟も検討している。
告訴状によると、男性受刑者は今年3月6日、用を足した際、 「痔(じ)を患っているうえに、 今日は下痢気味だ」として、ちり紙30枚の支給を申し出た。
刑務官 は「上の許可を仰ぐ」と約30分間、下半身を露出したままの状態で待たせたうえ、「1回10枚しか支給できない」と回答。
このため、素手で尻を拭うなどしたという。
代理人の弁護士によると、この受刑者は無期懲役が確定し、2005年から同刑務所で服 役している。痔と鼻炎を患い、1カ月にちり紙を2千枚購入していた。
しかし、14年12月 から購入量は半分に制限され、今年3月から不足分は必要な時に、10枚ずつ支給されることになったという。
支給品は薄く、5枚重ねて自ら購入するちり紙の1枚分の厚さだという。
同刑務所は「コメントは差し控える」としている。
法務省 によると、受刑者は日用品を購入できるが、購入量は刑務所が制限できる。
ちり紙の支給を1回10枚にする是非について、担当者は「個別の事案はわからない」としている。 (小林孝也)
http://www.asahi.com/articles/ASH855QYSH85OHGB00R.html