同性カップルへの対応について検討を進めてきた世田谷区は、11月をめどに、「パートナーシップの宣誓の取り組み」を実施することが29日、分かった。区に「パートナーシップ宣誓書」を提出した同性カップルに、収受印を表示した宣誓書の写しと受領証を交付する。
区が交付する書類に法的な効力はないが、同性カップルとして区が“公認”することで、「存在を認めてほしい」という気持ちを受け止めるのが狙い。
宣誓書を提出しようとする双方が20歳以上で、区内に同一の住所を有するか、または一方が区内に住所を有し、かつ、もう一方が区内に転入を予定していることが条件。区は宣誓書を10年間保存するが、カップル双方が希望した場合は廃棄も可能という。
同区人権・男女共同参画担当課は「多様性を認め合い、女性や高齢者、外国人や性的マイノリティへの差別がなくなる一助となればいい」と話している。
ソース
http://www.sankei.com/life/news/150729/lif1507290034-n1.html