48 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/07/26(日) 17:41:24.83 ID:T6q+6QOe0長谷川さんは、国連憲章を憲法と照らし合わせてブログを書いているのに、その基礎となる国連憲章と憲法の関係を理解出来ていない。更に、憲法第9条2項を国連憲章51条違反と書いているが、国連憲章43条3項を読んで理解出来ていれば、でる事のない発言。