【Next】「教授と国家権力に守られてやる授業楽しいか。さぞ楽しいよな。批判的な学生がいねえもんな」→停学 #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/07/14(火) 17:17:54.59 ID:CaPUTur3

 「死ね、あほ、ぼけ」。判決が言い渡されると傍聴席から怒号が飛び、法廷内は騒然となった。無期停学処分を受けた法政大学の男子学生が処分の無効などを大学側に求めた訴訟の判決が6月に東京地裁であった。中核派系活動家らと行動を共にし、学内での講演会の妨害活動や教職員に対する侮辱的な発言を繰り返していた男子学生。大学の処分は懲戒権の乱用だとして裁判で“闘い”を続けてきたが、敗訴判決を受けて支援者らの怒りは収まらなかった。

(中略)

 事態を重く見た大学側は24年10月、講演会での男子学生の言動やこれまでの迷惑行為、規則違反などから「大学の名誉を著しく毀損(きそん)した者」、「大学の秩序を乱し、学生としての本分に著しく反した者」に当たると判断。臨時教授会で採決の結果、無期停学処分が決まった。

 原告側は「講演会では出席を拒絶され学ぶ権利を侵害されたため教職員に抗議したもの。正当であり、講演会も中断していないので行為の責任は重大ではない」と主張。さらに、「大学のさまざまな措置が不当であると考え書面を差入れたが、一切回答がないので(正門での演説の)抗議をするほか手段がなく、非は大学側にある」などとも訴えた。

 しかし、判決では講演会の行動について、「原告の言動によって『妨害された』『集中できなかった』などとの授業アンケートの回答があり、授業の妨害に当たるというべきだ」と判断。また、「他の学生の学ぶ権利を犠牲にし学内の秩序を乱してまで、授業中に演説などの活動する以外に大学の不当を訴える方法がなかったというような事態は認められず、原告の行為は正当化されない」とした。

 その上で、矢尾裁判長は「処分は社会通念上著しく妥当性を欠くものでないから、裁量権の逸脱又は乱用にあたるということはできない」と結論づけた。

 処分理由の一つとなった講演会の最中、男子学生は「教授と国家権力に守られてやる授業楽しいか。さぞ楽しいよな。批判的な学生がいねえもんな」などと発言し妨害した。しかし、この講演会を聴講していた学生が終了後のアンケートで示した言葉はどう届くだろうか。

 「プロの活動家の妨害もあり大変残念であった。学問の自由との兼ね合いもあり難しいだろうが、厳しい対策がとれないものかと感じた」。男子学生への批判者は確かにいた。

http://www.sankei.com/smp/premium/news/150716/prm1507160002-s.html
全文はソースで。闘争こそ我が青春って感じだな(ワラ

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。