【next】やむを得ない事情で名字変更が出来る条件とは? #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/07/10(金) 17:20:15.68 ID:IZAa5oCu

●氏(苗字)を変更できる時はどんな時?
結婚や離婚などの身分関係の変動は、氏の変更を伴います。
他方、そのような身分関係の変動もないのに、 一定の要件のもとに自分の氏を変更することがあります。
戸籍法107条1項は、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」と定めており、ここでいう「やむを得ない事 由」とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
特に、札幌高裁が昭和41年に下した決定は、「主観的事情を意味するのではなく、呼称秩序の不変性確保という国家的、社会的利益を犠牲にするに値するほどの高度の客観性を意味する」としております。
そこで、具体的どのような場合が「やむを得ない事由」に該当するのかを見ていきます。

お続きソース
http://a.excite.co.jp/News/column_g/20150710/Imedia_65767.html

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