消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、
消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに
消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする
消費者の指導は消費者庁の任務じゃないんだよなあ
消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、
消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに
消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする
消費者の指導は消費者庁の任務じゃないんだよなあ