幼少時の性的虐待により鬱病になったとして親族の男に損害賠償3000万円の支払い命じるー最高裁 ID:fQOGpCXS

4番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/07/10(金) 11:33:01.68 ID:fQOGpCXS

裁判所が認定している事実概要は、次の通りだ。
1978年1月上旬、被告は祖父母宅において、当時3歳10ヵ月の原告に対し、体をなで回すなどの行為をした。
以来、被告は祖父母宅において、毎年1月上旬と8月の2回、原告へのわいせつ行為を繰り返し、行為をだんだんとエスカレートさせていく。
そして、82年8月中旬、被告は祖父母宅において、当時8歳5ヵ月の原告に対し、布団の中に引き込み、着衣の上着を脱がせた上、わいせつ行為に及んだ。
翌83年1月上旬には、被告は祖父母宅において、当時8歳10ヵ月の原告に対し、布団の中に引き込み、着衣を脱がせて裸にした上、わいせつな行為を行ったうえで、姦淫するに至った。
これに対し、被告側は、原告の身体を触るなどの行為が81年1月から83年1月までの4回程度あったことは認めたものの、姦淫行為があったことなどは否認していた。



うん、死刑でいいよ。


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