今って国立大学法人や附属病院、あと国立癌センターとかの贈収賄罪上の身分ってどうなってんだ?
たとえば国立大学法人の理学部の教授が同じことしても罪になるの?
今って国立大学法人や附属病院、あと国立癌センターとかの贈収賄罪上の身分ってどうなってんだ?
たとえば国立大学法人の理学部の教授が同じことしても罪になるの?
>>6
金が欲しけりゃ私立や民間の病院に行くしかないんだな
(役員及び職員の地位)
第19条 国立大学法人の役員及び職員は、刑法 (明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。