参院憲法審査会でのももち
http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/hatugen/03_06_04.html
直接他の人権の侵害に当たらない行為でも、最高裁は公共の福祉を理由に、国民の権利や自由の制限を合憲としてきたし、
諸外国の憲 法や国際人権規約等の条約でも同様の人権制限が認められている 百地 章 154 7 - 5
公共の安全や秩序、公共道徳、国民生活全体の利益などの維持や、
憲法秩序や国家の存立の維持のために人権が制限されることがある 百地 章
12条は、自由や権利は「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」とし、
国民自身が自由や権利を行使するにふさわしい国民とならなければならないことを示している 百地 章 154 7 - 6
憲法は国家権力の行使を制限する制限規範であると同時に国家権力の行使の根拠を与える授権規範でもあるので、
国家権力を一方的に制限すればよいことにはならず、
国家を維持するために必要な義務は憲法に明記する必要があると言える 百地 章 154 7 - 8
遵法義務は当たり前のことではあるが、憲法に明記した方がよいかもしれない 百地 章
徴兵が意に反する苦役であれば自衛官のやっていることは苦役なのかということになり
自衛官に対する冒涜である。意に反する苦役に該当するから徴兵制はできないという議論には反対 百地 章
9条を改正する段階には、国民に国防の義務があることを明記すべき 西部 邁 150 1 - 3
国を守る義務は、現在の憲法の解釈上当然あるが、明文化の必要も ある 百地 章 154 7 7 --8 13
国を守る義務は道徳的な義務であり、諸外国の例からも、これを憲 法に定めたからといって徴兵制につながることにはならない 百地 章 154 7 - 13