都民の住民投票で過半数の同意が無い限り下村の「都にオリンピックの費用を請求する法律」は制定できないらしい #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/06/12(金) 16:33:15.43 ID:7UodtkK1

http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第95条
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。

沖縄の基地移転問題と同じ構図みたいね

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