【ストラスブール(フランス東部)=本間圭一】欧州人権裁判所は5日、病院で約7年間「植物状態」のフランス人男性について、
医師の判断に従って生命維持装置の取り外しを認めるとする判決を出した。
同裁判所が意思表示ができない患者の尊厳死の是非を判断するのは初めてという。
裁判は、生命維持装置を外すことが生命に関する権利を保障した欧州人権条約に違反するかが争われた。
判決は、昨年のフランスの裁判所の判断を支持。延命以外に治療の効果がない場合、家族の同意を得るなど一定の条件を満たせば、
医師が治療を停止できると規定した2005年のフランス「尊厳死法」を根拠に、「今回のようなケースに対応する明確な法的枠組みがある」とした。
男性は08年に交通事故で入院。意識がほとんど戻らないため、男性の妻が尊厳死に同意したが、男性の両親が延命を求めて提訴した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150605-00050114-yom-int