1968年に西日本を中心に発生した国内最大の食品公害とされるカネミ油症の新認定患者と遺族ら54人が、カネミ倉庫(北九州市)に1人1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は2日付で、患者側の上告を退ける決定をした。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に、患者側敗訴とした一、二審判決が確定した。
原告は長崎、広島など10府県に居住。大半は2004年、カネミ油症の診断基準に原因物質とされる毒性の強いダイオキシン類の血中濃度が追加されて以降、新たに患者と認定され、08年以降に提訴していた。
一審福岡地裁小倉支部は13年3月、「カネミ倉庫の不用意な設備改造の結果、製造する米ぬか油に有毒物質が混入した」と指摘し、同社の賠償責任を認定した。
その上で、民法の除斥期間の規定を適用。「起算点は、患者が油を口にした遅くとも69年末で、89年末には請求権が消滅した」と指摘した。
いかソース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150603-00000077-jij-soci
まあ原発どっかんして国自体が消滅してる可能性が高いだろうけど