豚の生食禁止は12日から 厚労省、新基準を公表
厚生労働省は2日、豚の生レバーや生肉の飲食店などでの提供を6月12日から禁止するとした食品衛生法の新たな規格基準を公表した。
牛レバーと同様に中心部までの加熱を義務づけ、違反した場合は2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科す。
豚の肉や内臓にはE型肝炎ウイルスや寄生虫などが含まれている恐れがあり、厚労省は禁止前の「駆け込み需要」を警戒し、生で食べないよう注意を呼びかけている。
新たな基準では、肉の中心部を63度で30分以上加熱するか、同等以上の加熱殺菌を義務化。精肉店などは豚肉を加熱用として販売しなければならないとした。
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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015060201001382.html