兵庫県加古川市で平成16年、親族ら7人を刺殺したとして殺人罪などに問われ1、2審で死刑とされた無職、藤城康孝被告(58)の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、責任能力を認めて被告の上告を棄却した。死刑が確定する。
被告が犯行当時、妄想性障害による心神耗弱状態だったのかが裁判を通じた争点。
弁護側は「親族間や近隣でのいじめトラブルにより、妄想性障害となり殺人者になった。
完全責任能力は認められない」として死刑回避を主張。検察側は「1、2審の判断に誤りはない」として上告棄却を求めていた。
http://www.sankei.com/affairs/news/150525/afr1505250017-n1.html