> 県警幹部との懇親会で飲酒した後、自家用車を運転
みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/index.htm
【罰則】
酒類を提供した者、飲酒をすすめた者又は同乗した者
(運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
> 県警幹部との懇親会で飲酒した後、自家用車を運転
みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/index.htm
【罰則】
酒類を提供した者、飲酒をすすめた者又は同乗した者
(運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金