兵庫県高砂市で2013年6月、横断歩道を自転車で渡っていた男性をはねて
死亡させたとして、自動車運転過失致死罪(当時)に問われた男性被告(78)
の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。並木正男裁判長は「自転車側が
赤信号で横断した」と認定し、一審・加古川簡裁の有罪判決(罰金30万円)を
破棄して逆転無罪を言い渡した。
http://www.asahi.com/articles/ASH5M3WFJH5MPTIL00H.html
並木裁判長は「赤信号で横断した自転車にまで注意を払って運転する義務を
課すことはできない」と指摘。