「セクハラには当たらない」…前村長、争う姿勢
宮城県大衡村の跡部昌洋・前村長(66)から性行為を強要されるなどのセクハラ行為を受けたとして、村職員の女性が跡部前村長を相手取り、10 00万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、仙台地裁(宮 崎謙裁判官)であった。
前村長側は請求の棄却を求める答弁書 を提出し、争う方針を示した。
跡部前村長の代理人弁護士は閉廷後、 報道陣の取材に「女性の主張は具体性に欠ける。前村長の行為はセクハラには当たらない」と語った。
女性側の訴えによると、跡部前村長は昨年4~11月頃、女性に性行為を強要したほか、自宅 に来るよう命じるなどするメールを約1300通送ったとしている。
跡部前村長は提訴された後、自身への不信任を決議した村議会を解散。4月に自らも辞職した。
2015年05月16日
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150516-OYT1T50010.html