警視庁:容疑者の画像公開、4割検挙…ツイッターなど活用 #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/05/14(木) 18:12:39.81 ID:iLSlYiYz

 インターネットを利用した容疑者の画像公開が、事件の解決に一定の成果を上げている。
警視庁は2012年に運用を開始し、画像公開した強盗事件や強制わいせつ事件など74件のうち約4割の29件で公開が検挙につながった(4月末現在)。
自分の画像が公開されたのを知り、容疑者自らが出頭してきた事例も7件あった。
一方、画像公開した容疑者が未成年だった事例もあり、専門家は「運用には慎重さが求められる」と指摘している。【山崎征克】

 ◇1年捜査…アップ翌日出頭

 警視庁は11年10月に画像公開の検討を開始。12年2月から本格的に運用を始めた。
容疑者の顔写真のほか、防犯カメラから回収した動画や画像を公開。報道機関に提供するだけでなく、動画投稿サイト「ユーチューブ」にも掲載している。
短文投稿サイト「ツイッター」では、昨年5月から専用アカウント「警視庁刑事部『公開捜査』」を設けて情報を発信。フォロワーは6万人を超えている。

 昨年10月には、東京メトロ銀座線の新橋駅(東京都港区)で起きた傷害事件で容疑者の男の画像を公開した。
事件発生は前年の11月で、約1年に及ぶ捜査で特定できなかったため、公開に踏み切った。すると公開の翌日未明、男が出頭した。
親族が気付き、本人も「自分だ」と認めたという。同庁幹部は「予想以上の効果があった」と話す。

 画像公開は主に容疑者の特定が困難なケースが対象で、「犯人性に疑いがない」「明らかに未成年でない」などの基準がある。
だが、昨年2月に画像を公開した強盗事件で出頭したのは10代の少年だった。外見だけでは未成年かどうかの判別に限界があることを示すケースだった。

 課題はまだある。警視庁は容疑者が検挙された場合、ユーチューブ運営会社に映像の削除依頼をするが、別サイトに転載されてしまうとネット上から完全に消すことは難しい。

 ◇コピー転載対策必要

 ネットの問題に詳しい清水陽平弁護士は「画像公開の有用性は否定できないが、社会復帰が困難になる可能性がある。
映像や画像を容易にコピーされないための工夫が必要だ」と指摘する。
プライバシー問題に詳しい武藤糾明弁護士は「人違いである場合や、責任能力がないとの理由で無罪となる可能性もある。
重大犯罪に限定するなど、法律で許容範囲を決めてから運用することが望ましい」と主張する。

http://mainichi.jp/select/news/20150514k0000e040267000c.html

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