サイバーエージェント、ネイティブアドがステマっぽくなっていた件をお詫びした件を山本一郎が解説 #8

8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/05/13(水) 13:43:43.67 ID:NThD6lHU

EUみたいに明確じゃないから適用が難しいらしいが、一応駄目なものは駄目。グレー。

(1)消費者庁による景品表示法違反行為の排除措置
 消費者庁は、景品類の制限や禁止規定に違反し、又は不当な表示をした事業者に対し、
 その行為の差し止めや、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又
 はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます(これを「措
 置命令」といいます。)。
 措置命令は、「当該行為がすでになくなっている場合においても、することができる」と
 しています。
  措置命令に不服がある場合は、不服申立て(異議申立て又は取消訴訟)をすることが
 できますが、不服申立てをしない限り、この措置命令は確定し、確定後その命令に従わ
 ない場合、事業者の代表者等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当
 該事業者は3億円以下の罰金が科せられます。

>>1のニュースとはまた別の話だけど

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