GWの隙間を「有休」で埋めて「12連休」を満喫したい! そんな願いは認められる?
今年もゴールデンウィーク(GW)が目前に迫ってきた。カレンダーを見ると、土日祝日は、
4月29日、5月2日から6日までの5日間、さらに9日と10日の2日間という並びだ。こんな
並びだと、「休みの隙間を有給休暇で埋めて、12連休にしたい」と考える人もいるだろう。
労働者がGWに有給休暇を取りたいといっても、会社は断ることができるのだろうか。
労働問題にくわしい大山弘通弁護士に聞いた。
「有給休暇は、理由に関係なくいつでも取得することができます(労働基準法39条)。
労働者は、正当な理由かどうか関係なく、休んだり、早退したりすることができます」
「年次有給休暇は、2年間で時効となってしまい、それ以上繰り越すことができません。」
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