威力業務妨害
読み方:いりょくぎょうむぼうがい
威力を用いて人の業務を妨害すること。威力による業務妨害。
威力業務妨害における「威力」とは、一般的には、人を騙したり虚偽の情報を流布するなどの行為を指す「偽計」(偽計業務妨害)との対比において、「何らかの有形的な手段」といった意味に解される。
この有形的行為が、暴行や脅迫などに及んだ場合は、威力業務妨害でなく公務執行妨害などの罪に問われる場合がある。
威力業務妨害は刑法第234条で規定されている。
威力業務妨害罪には、偽計業務妨害罪(信用毀損及び業務妨害の罪)と同様に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる、
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