これかな?
私文書偽造等罪
・行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、
義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、
義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、
3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。
・他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書
又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。
・刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は
事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。