http://faq.sjnk.dga.jp/trouble/faq_detail.html?id=500179
(2)傘を手に持った場合は片手運転になりますから、急停止する場合に片方のブレーキだけに頼ることになり、バランスを崩しやすく危険です。これは道交法第七十条にある安全運転義務違反になります。
(4)そもそも歩道通行が認められているのは幅60cm以内の「普通自転車」だけです。それ以上の幅のものは単なる「自転車」に分類され歩道通行が認められていません。
傘を広げると直あ径が1mを超えますので、歩道通行は認められない「自転車」の扱いになってしまいますから、歩道では傘をさして自転車に乗ることが出来ないのです。
この男性に全く同情できないんだが。