ファウル失明裁判 日ハム控訴へ「損害賠償は遺憾、臨場感失ったらイカン」 ID:vXkxa1U6

7番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/04/07(火) 19:32:54.03 ID:vXkxa1U6

事故の映像はないのかな
訴訟大国のアメリカ、メジャーなんかは日本よりもっと危険と隣り合わせらしい
ゴルフとかはもっと大変だろ、プロ野球がどれだけのことをしていたのかが分からん

15番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/04/07(火) 20:54:18.04 ID:vXkxa1U6

>>10
最高裁のサイトの裁判例情報ってところで裁判期日に平成27年3月26日と入れれば判決文が見られるな
とりあえず分かったのは原告は18番通路10列30番(札幌ドームの野球用座席案内に照らすとファーストの付近、最前列から10番目、高さ約5メートル)にいた
打ってから打球が到達するまでは約2秒、原告は打った瞬間は野手を見ていたが一瞬子供に目をやり次の瞬間に当たったみたいに読める
ドームや球団としてはホームページ、チケット、会場のアナウンス、場内モニターなどで注意喚起を行い実際にファールボールになった場合は警笛を鳴らす人が一塁内野だけで22人いたらしい
余談だが内野指定席には少ないところで54列あって10列目というとかなり前の方、これを自分で選んでも裁判には影響しない事情らしい

裁判所の判断は「以上の見地から,本件の事案に即して,本件事故当時,本件座席付近で観戦する観客に対するものとして設けられていた本件ドームの安全設備につき,瑕疵があるかどうか判断する。」から
「したがって,本件事故当時,本件ドームに設置されていた安全設備は,ファウルボールへの注意を喚起する安全対策を踏まえても,本件座席付近にいた観客の生命・身体に生じ得る危険を防止するに足りるものではなかったというべきである。」
「そうすると,本件事故当時,本件ドームに設けられていた安全設備等の内容は,本件座席付近で観戦している観客に対するものとしては通常有すべき安全性を欠いていたものであって,工作物責任ないし営造物責任上の瑕疵があったものと認められる。」くらいまでか、約3000字

ここから先は俺が勝手に読み取った内容になるが
裁判所は「全ての打球を完全に遮断できるネットをつけろ」
「無理なら打ってから2秒で打球がきても子連れの親が子供と自分を守れるようにアナウンスしてトレーニングさせろ
具体的には投手が投げて打者の打球が(自分から見て)安全圏に行くまでは打球から目を離さないようにさせ
万が一打球が飛んで来た時には即座に子供と自分の上半身を伏せるように内野席の観客には球場や球団が個別に周知・教育しろ」
「それらをしてなきゃ観客の生命・身体を守ったとはいえない、賠償だ」とこんな感じに読める

本筋ではないが「野球の発展が~」に対しては「観客の身の安全も守れずにガタガタ抜かすんじゃねえ」
「客が望むから~」に対しては「客が望もうが駄目なものは駄目だろ、というか興行でやってんならリスク負担、つまり事故の賠償から逃げるな」
「約款に書いてあったから~」については「ふざけた約款だ、通用する訳ないだろ」と言ってるように読める
俺は学者でも法曹でもないし司法試験を受けたことも専門の学校に通ったことすらないからプロだと違ったように読んでるんだろうけど

16番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/04/07(火) 20:56:57.83 ID:vXkxa1U6

今まさに札幌ドームで日ハム対西武の試合やってるっていうね

17番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/04/07(火) 21:07:37.39 ID:vXkxa1U6

違ったわ日ハム対西武の試合は東京ドームだった


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