政府は、安全保障法制の整備で、集団的自衛権の行使の要件として、公明党が法案に盛り込むよう求めている、「国民を守るために他に適当な手段がないこと」という項目は、今の自衛隊法に、すでにその趣旨が反映されているとして、盛り込まない方向で検討しています。
自民・公明両党が先月、安全保障法制の整備に向けて、法案化の方針を示す「具体的な方向性」を取りまとめたのを受けて、政府は現在、法案の条文作りを進めています。
このうち集団的自衛権の行使について、政府は武力行使の新3要件の1つ、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」としている項目を条文に規定する方針です。
一方で、新3要件のうち、公明党が盛り込むよう求めている、「わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」という項目は、今の自衛隊法で、防衛出動し、武力行使ができるのは、「わが国を防衛するため必要があると認める場合」と規定されており、すでにその趣旨は反映されているとして、盛り込まない方向で検討しています。
政府としては、行使の要件を狭めたくないというねらいもあるものとみられ、今月中旬に再開される与党協議で議論の焦点の1つとなりそうです。
集自権「他に手段なし」盛り込まない方向 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150405/k10010038941000.html