それでも原発を稼働すべき? “放射能は無主物”と賠償責任を回避する東電弁護士団 #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/04/03(金) 07:16:09.76 ID:mbJecSJY

東京電力福島第一原発事故で飛来した高濃度の放射性物質に汚染され、
休業に追い込まれた福島県二本松市内のゴルフ場がある。

このゴルフ場が東電に対して放射性物質の除去などを求め、裁判所に仮処分申請した事件を覚えているだろうか。
事故で漏れ出した放射性物質は「無主物(持ち主がいる物ではない)」と東電側が主張し、世間の顰蹙を買った事件だ。

放射性物質の除去についても東電側は「放射性物質のようなものがそもそも民法上の『物』として
独立した物権の客体となり得るのか」、「もともと無主物であったと考えるのが実態に即している」と反論。

そして、「ゴルフ場の土地上に存する放射性物質について、債務者がこれを支配するようなことは不可能である。
支配し、コントロールできないような放射性物質を排除するという不能なことを法が求めるとは考えられない」との屁理屈で、
世界の常識「PPPの原則」(公害発生費用発生者負担の原則)を否定。

さらには、損害賠償請求は裁判所を通じて行なうのではなく、東電側でルールを決めた
「補償金ご請求のご案内」に従って請求するようゴルフ場側を諭したのだった。

加害者側が勝手に賠償スキームを作って、それを被害者に呑むように指示するなど前代未聞の話だ。
なんと“頭が高い”加害者だろうか。

抜粋してます
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150403-00045974-playboyz-soci
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http://next2ch.net/test/read.cgi/poverty/1427677944/

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