妊娠や出産を理由に退職を迫るなどするマタニティーハラスメントをめぐり、厚生労働省は三十日、育児休業の終了などから原則一年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決めた。
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最高裁は昨年十月、「妊娠による降格は男女雇用機会均等法が原則禁止しており、本人の同意がなければ違法」と初めて判断。これを受け厚労省は企業への指導を強化し、“抜け道”を防ぐことにした。同法の解釈をめぐる新たな考え方をまとめ、全国の労働局に通知した。
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http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2015033102000065.html