社会保険庁の解体に伴い分限免職処分(解雇)された元職員15人が処分の取り消しや
慰謝料を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。
中垣内(なかがいと)健治裁判長は「処分は裁量権の逸脱や乱用に当たらない」と述べ、原告側の請求を棄却した。
同様の訴訟は全国7地裁に起こされているが、判決は初めて。
判決によると、京都府内の社会保険事務所などで働いていた原告の男女15人は過去の懲戒処分などを理由に
分限免職され、社保庁の後継組織の日本年金機構に採用されず、厚生労働省への転任も認められなかった。
社保庁は2009年12月、同様の理由で原告を含む525人を分限免職としている。
中垣内裁判長は分限免職について「年金制度への信頼回復を図るために合理性があった」と判断した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150325-00000073-mai-soci