> 平成23年5月、及川容疑者はこの応接室で男性医師に話し始めた。「みずほ銀行の特別な顧客にだけ紹介している商品がある。みずほの顧問税理士が考えたスキームで絶対安全。元本はみずほが100%保証する。解約はいつでも可能」。
この時点で金融商品取引法違反だ
金融商品は顧客がリスクを背負わないといけないから
「絶対に儲かる」みたいな事を言ったり元本を保証したりして顧客に買わせる行為は許されない
これは信用とか関係無い
> 平成23年5月、及川容疑者はこの応接室で男性医師に話し始めた。「みずほ銀行の特別な顧客にだけ紹介している商品がある。みずほの顧問税理士が考えたスキームで絶対安全。元本はみずほが100%保証する。解約はいつでも可能」。
この時点で金融商品取引法違反だ
金融商品は顧客がリスクを背負わないといけないから
「絶対に儲かる」みたいな事を言ったり元本を保証したりして顧客に買わせる行為は許されない
これは信用とか関係無い