法務省は4月から、外国人が日本で会社経営をしやすくするために、
在留資格を取得するための条件を大幅に緩和する。
現在は、日本で法人登記をしたことを条件に、外国人経営者に「投資・経営」
という在留資格を与え、長期の滞在を認めている。
だが、海外に住む外国人が法人登記を行うには、日本での住民票が必要となるため、
日本人の協力者に代行してもらわない限りは、事前の登記は難しかった。
同省は4月から、事前登記がなくても、設立しようとしている会社の定款や事業計画書
などの資料から、起業が目的であることを確認できれば、4か月限定で「投資・経営」の
在留資格を与えることにした。
この期間で法人登記が完了すれば、長期間の滞在に切り替えることができるようにする。
同省は、入管難民法の施行規則の見直しで対応する。
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0323/ym_150323_5764681734.html
やったね安倍ちゃん!怪しい会社増えるよ!