電信柱の陰から犯人の動向を窺い、警察官が追う。刑事ドラマでお馴染みの、この尾行捜査に代わり、
最新技術を使った「GPS(全地球測位システム)捜査」が浸透しているのはあまり知られていない。
3月6日、この捜査手法の適法性について争われた大阪地裁で、注目の判決が出た。
「窃盗罪などに問われた被告が、GPS捜査が『プライバシーの侵害だ』として、捜査の違法性を正面から
主張していたのです。大阪地裁(長井秀典裁判長)は『プライバシーの侵害は大きくなく、重大な違法とはいえない』
との判断を示し、有罪判決を下した。捜査員らは胸をなで下ろしていました」(警察担当記者)
GPS捜査とは、容疑者の車の下などにGPS発信器を隠して付け、行動を監視する手法。
容疑者の立ち寄り先をパソコンなどで簡単に確認できるため、現在では全国の警察で用いられているのが実情だ。
ただ、捜査令状なしに行っていることもあり、警察では批判が出ることを恐れて外に漏らさないようにしていた。
「GPS捜査は、今では幹部が『捜査員の尾行能力が落ちた』と嘆くほど浸透し、不可欠なものとなっています。
そもそも問題視されたきっかけは、GPSを取り付けられた男性が愛知県を相手に起こした昨年末の損害賠償訴訟。
これを中日新聞が『県警が無断で車にGPS』と報道したことで耳目を集めました。
「判決では、被告がナンバープレートを付け替えて移動するなどしていたことから、
『通常の尾行が困難だった』点も考慮し、『プライバシーの重大な侵害にはあたらない』と結論付けました。
ただ、公道ではなく、民間の駐車場に無断で入って発信器を付けた事例は
『違法と評価されることがないとはいえない』と指摘するなど、あくまで条件付きと言えます」
通信傍受等には捜査令状請求に厳格な要件が定められている。議論は続きそうだ。
抜粋してます
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150314-00004917-sbunshun-soci