「湯~とぴあ」冠した施設、ほかにも…町が控訴
静岡県函南町柏谷の日帰り入浴施設「湯~トピアかんなみ」の名称使用を巡る裁判で、
東京地裁に商標権侵害とされ敗訴した町は3日、「控訴した」と報告する専決処分の議案を提出した。
町議会は全会一致で承認した。控訴は2日付け。
判決によると、原告は山梨県甲斐市の温泉ホテル「湯~とぴあ」の運営会社。同地裁は2月20日、
「平仮名と片仮名の違いに過ぎない」などとして、使用差し止めと約1200万円の賠償を命じた。
町は「『湯~とぴあ』を冠した施設はほかにもある」などと、判決を不服としている。
ソース
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150304-OYT1T50048.html