【もう一歩進んでみよう】
博士 :さて,ここまでの学習で,蟻川教授が実質無罪であることはわかったね。
太郎 :でも,博士,蟻川教授は自白していますよ。
桜瞳璃:ヘタレだね。
太郎 :自白の強要があったんだろうか。
博士 :蟻川教授が自白を撤回しない場合,蟻川教授の人権が侵害されるのみならず,刑事手続が毀損され人権軽視につながるおそれがある。
太郎 :僕たちが蟻川教授の言い分を代弁できないですかね。
桜瞳璃:大便なら出る寸前だけど。
博士 :事実に反した罪を負わされない権利,ないしは自己負罪拒否特権の重要性に鑑みれば,同じ日本国憲法の利益を享受する第三者が蟻川教授の権利を援用できるのではないかな?
太郎 :わかった!第三者所有物没収事件の最高裁判例ですね!
博士 :そうじゃ。その論理を敷衍できないか,みんなも考えてみたまえ。