【動物愛護管理法:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金】
私人逮捕:一般人が現行犯を逮捕すること。常人逮捕とも。
現行犯の場合は誤認逮捕の恐れも少なく、なおかつ身柄を拘束する必要性が高いため、
逮捕状を持たない一般人でも逮捕することが可能(刑事訴訟法213条)。
警察相談ダイアル #9110
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